早いもので、2020年も半分が過ぎました。今年中に何かしてみたいことや、目標などを改めて考えてみてはいかがでしょうか。今回は、土地活用を考える上で重要な「用途地域」について見ていきましょう。
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土地活用 サクセスマガジン VOL.82
所有している土地の「用途地域」、知っておくべきポイントは?
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建物が建てられる市街化地区には、計画的な街づくりのため、「用途地域」が定められています。用途地域とはどんなものか、賃貸住宅経営を始める前に知っておきたいことなど、土地活用に詳しい谷崎さんが解説します。
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用途地域が定められている理由とは |
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一般的に、建物が建てられるエリアを「市街化区域」といいます。その区域内では、計画的な街づくりのために、土地の使用目的を制限する「用途地域」が定められています。大きくは住居系・商業系・工業系の3つに分類され、それぞれに建物の種類や容積率、建ぺい率などが決まっています。
「用途地域」は全部で13種類あり、地域ごとに適した環境の中、健全で住みやすい街づくりを行うために、主に市町村によって定められています。
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市街化区域の中の「用途地域」は、目的に合った計画的な街づくりをするための重要な制度です。 |
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用途地域に合った賃貸住宅とはどんなもの? |
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例えば、静かで良好な住環境の形成を目的とした「第一種低層住宅専用地域」では、小規模な住宅や学校、診療所、寺院などが建築でき、建物の高さは3階建て程度の12m以下に制限されています。賃貸住宅であれば、低層型のアパートやマンションなどが適しているといえるでしょう。
一方、住居系の一部や商業系の地域では容積率や建ぺい率が緩和されており、中高層の建物も建築可能です。さらに、敷地と道路の接し方によっては、より規模の大きい賃貸住宅が建築できるケースも。また用途地域とは別に、建物が密集するエリアでは「防火地域」といった火災の延焼などを防止するための規制なども存在します。
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閑静な環境の第一種低層住宅専用地域では低層型、商業地などでは中高層の賃貸住宅の建築が向いています。 |
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所有している土地の用途地域を調べるには? |
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用途地域は所轄の市区町村の窓口で調べることができます。また、自治体によってはWebサイトでも閲覧が可能です。ただし、細かい法令上の制限などわかりにくい部分もあるため、できれば建築会社などに確認することをお勧めします。
賃貸住宅を計画する際は、用途地域の調査などはもちろんのこと、周辺賃貸市場のマーケティングも非常に重要なポイントです。まずは経験豊富な建築会社などに相談の上、その土地と市場に合った、ベストな活用方法を選びましょう。
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用途地域は、自分で調べることもできますが、法令上の制限などわかりにくい部分も。専門家に相談し、しっかりと理解することが大切です。 |
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市街化区域の中に定められた「用途地域」は、その地域によって建物の規制条件も異なります。賃貸住宅を建築する際は、経験豊富で信頼できる専門家に相談しながら、その土地に合った賃貸住宅を計画しましょう。
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