賃貸住宅経営に影響のある民法改正。今回は建築時について解説します。
シャーメゾン土地活用メールマガジン 土地活用 サクセスマガジン VOL.78 民法改正は、賃貸住宅経営にどんな影響がある? ~その1

新茶のシーズンがやってきます。新茶ならではの、みずみずしく爽やかな味わいを楽しんでみませんか? 今回から2回にわたり、4月から改正された民法についてご紹介します。

土地活用 サクセスマガジン VOL.78
民法改正は、賃貸住宅経営にどんな影響がある? ~その1

土地活用 サクセスマガジン VOL.78 民法改正は、賃貸住宅経営にどんな影響がある? ~その1

2020年4月に施行された民法改正は、賃貸住宅経営にも影響してきます。今回は民法が改正された背景と、賃貸住宅を建築するときの注意点などについて佐藤さんに聞きました。

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今回教えてくれるのはこのガイド:All About「不動産にまつわるお金」ガイド:佐藤 益弘氏 某メーカーの不動産部門にてマンション開発・販売統括・管理支援などの主任を務める中、CFP®資格を取得。現在は独立系FP会社の代表で、非販売系の消費者と共に行動するファイナンシャルプランナー=ライフプランFP®としても活動中。


Point 1 民法改正の背景と、賃貸住宅経営への影響


民法とは、個人の間でトラブルや争いが生じたとき、「このように解決するとよい」と定められた法律のこと。1896年にできた古い法律のため、社会のさまざまな構造変化に合致しなくなり、2020年4月に120年ぶりの改正となりました。

今回の改正では、賃貸住宅経営に関連する部分も多く含まれます。その一つが、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更であり、不動産の購入や賃貸住宅の建築にも大きく影響してきます。

120年ぶりの民法改正は2020年4月以降、賃貸住宅の建築にも大きく関わってきます。


Point 2 「契約不適合責任」への変更により、何が変わった?


賃貸住宅の建築時を例に、変わった点を見ていきましょう。
民法改正前の「瑕疵担保責任」では、建物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、買主に落ち度がなければ、売主(建築会社等)が一定期間内保証する責任がありました。また、買主から売主への請求手段として、売主が欠陥を認識していなかったとしても、損害賠償請求や契約解除が可能でした。

民法改正後の「契約不適合責任」では、建物に隠れた欠陥があった場合に限らず、契約内容と建築した建物の内容が合わない場合(不適合)に、売主が一定期間内保証する責任を負う、という考え方に変わりました。また、買主から売主への請求手段も広がり、損害賠償請求や契約解除に加えて、建物の補修(追完請求)や工事代金の値引き(代金減額請求)が可能になっています。

建築した建物に万一の欠陥があったときも、民法改正後はどのような契約内容であったかが重視されるようになります。


Point 3 賃貸住宅を建築する際に気をつけたいポイント


「契約不適合責任」では契約した内容やその目的が重視されるため、賃貸住宅の建築を考えている方は、建物の間取りや内装・設備などについてハウスメーカー等の建築会社と充分に打ち合せを行い、契約書にもその内容をしっかりと残すことが重要です。

また、契約書に記載した内容通りの品質で、責任を持って施工できるか、万一の際の保証はしっかりしているかなども考えて、信頼に足るパートナー(建築会社)を選ぶことも大切です。

不明な点は躊躇せずに確認し、納得できるまで話し合って、信頼に足る企業と契約を交わしましょう。



ここがポイント!

施行されたばかりの民法改正は、賃貸住宅経営にも大きな影響があります。まず賃貸住宅の建築時には「契約」が重視されるルールに変わりました。信頼できる企業と充分話し合い、契約内容をしっかりと理解することが大切です。








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