シャーメゾン土地活用メールマガジン

まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。うがい、手洗いなど風邪対策を万全にして、お元気にお過ごしください。本日は、賃貸経営の相続面でのメリットをお伝えいたします。

土地活用 サクセスマガジン VOL.4 賃貸経営が相続対策になるってどういうこと?

今回教えてくれるのはこのガイド
All About「土地活用」ガイド:谷崎 憲一氏
自らアパート・マンションなどの大家業を営む傍ら、地主さん家主さんの抱える様々な問題の相談機関としてコンサルティング会社を経営。
各種セミナー・講演会実施、新聞発行などを行い、賃貸経営についての
多くの相談に応えている。


2015年1月の相続税法改正により相続税の課税対象者が増え、その対策として賃貸住宅の経営を考える方が増えています。今回は、賃貸経営をすることによる相続のメリットをお伝えします。


1. 「小規模宅地等の特例」に注目! 住宅用地は相続税の評価に有利

相続税とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続で受け継ぐ際にかかる税金です。「資産の評価額」が、相続税法で定められている基準(基礎控除額)よりも低額だった場合はかかりませんが、2015年の法改定で基礎控除額が引き下げられたため、それまでは相続税課税の対象外だった家庭でも課税されるケースが増加しています。

「資産の評価額」は、相続した資産そのものの価値ではなく、法で定められた方法によって調整されます。資産価値が高くても評価額が低くなれば、納税額は少額ですむのです。

土地の評価額を抑えるためにまず確認したいのが、「小規模宅地等の特例」を適用できるかどうかです。この特例は、一定の条件を満たせば宅地の評価額を引き下げるというもので、亡くなられた方が住んでいた宅地だけでなく、亡くなられた方が経営していた賃貸住宅にも適用されるのがポイント。つまり、更地を相続するよりも、宅地(賃貸用宅地を含む)を相続するほうが、断然お得なのです!


更地や駐車場は宅地に比べて資産評価額が高く、相続対策に不利!

更地や駐車場は宅地に比べて資産評価額が高く、相続対策に不利!


2 . 賃貸経営をすると貸家建付地の評価額が下がり、相続税が抑えられる!

ほかにも検討したいのが、「貸家建付地評価額減」の措置。これは、マンションやアパートなど貸付物件を所有すると、土地評価額を下げることができるというものです。

さらに、建物も「固定資産税評価額」という基準で評価されることになり、実際の資産価値よりも減額されるという特例も用意されています。

つまり、賃貸経営をすれば相続税の対象となる「土地」と「建物」、両方の評価額を下げることができるのです。その結果、土地・建物の評価額は、およそ半値近くになることも! これを使わない手はありませんね。


賃貸経営をすることによって、相続税が大きく軽減!

賃貸経営をすることによって、相続税が大きく軽減!


3. 賃貸物件の建設時の借り入残高を、相続財産から控除することが可能!

相続税を納める際は、相続する資産から「マイナスの資産」を控除することができます。これを、「債務控除」といいます。

債務控除の対象には、まだ支払いが終わっていないローンの残高も含まれます。ですから、賃貸物件を建設する際に借り入れたローンを完済していない場合は、その残高分をすべて相続財産の価値から差し引くことが可能。ローン残高によっては、相続税は大きく減額されることになります。


ローンの返済残高は、相続資産の価値から差し引くことができます。

ローンの返済残高は、相続資産の価値から差し引くことができます。


ここがポイント!

賃貸経営をすることは、相続対策にも大きな効果があります。メリットは大きくわけてふたつ。「小規模住宅等の特例」と「貸家建付地評価減」の相乗効果で、相続を有利に進めましょう。




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