経済危機対策として異例の補正予算が平成21年6月に成立しました。その一環として創設された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円非課税規定が注目されます。子や孫が住宅を取得する際に親がその資金を贈与した場合には、従来は相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与特例として1,000万円の特別枠があります。しかし、これは親から子に対するもので、祖父母からの贈与は対象にならず、また、相続のときには贈与から何年経過していようと相続財産に加算しなければならないため、相続税の節税効果はありません。今回創設されたのは非課税の特例です。したがって相続の際に加算する必要がまったくありませんので相続対策としての効果もあります。その内容について詳しく解説いたします。相続税対策に是非お役立てください。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、その者の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、一定の新築住宅の取得等をした場合には、その住宅取得等資金のうち500万円までの金額は、贈与税が非課税とされました。
従来から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の特例として、相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例があります。しかし、この特例は父母からの贈与に限られ、祖父母からの贈与は適用外です。創設された特例は直系尊属からの住宅資金等贈与に適用がありますので、父母、祖父母はもちろん、曾祖父母からの住宅資金等贈与も対象となります。
贈与を受けた資金の全額について贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得などにあて、かつ、その住宅に居住することが必要です。3月15日までに完成していない場合で一定の状態まで建築が進んでいる場合やその他の事由で居住していないときには、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときは適用が認められます。
住宅取得等資金贈与の適用は住宅の新築だけではなく、次のように新築物件の購入や既存住宅の取得や増改築についても対象となります。




